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  • No : 277
  • 公開日時 : 2018/12/19 14:35
  • 更新日時 : 2019/01/11 10:22
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海外旅行傷害保険の携行品とはどんなものですか?

回答

被保険者が所有する身のまわりの品をいいます。

但し、以下のものは含まれません。

・現金、小切手、株券、手形等
・クレジットカード、預金証書等
・帳簿、図案等
・ヨット、ボート、自動車、オートバイ等
・山岳登はん、ハンググライダー等の危険な運動を行なっている間のその運動のための用具
・義歯、義肢、コンタクトレンズ
・動物、植物
・商品もしくは製品等、または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等
・他人から借りたり預かったもの※1

 など

なお、保険金をお支払いできない主な事由は以下のとおりとなります。

●保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失による損害
●携行品の"欠陥"または自然の消耗による損害
●携行品の置き忘れ、または紛失による損害
●戦争、外国の武力行使、内乱その他類似の事変等による損害※2
●差押え、収用、没収、破損等国または公共団体の公権力の行使による損害
●携行品の性質によるさび、かび、変色またはねずみ食い、虫食い等による損害
●携行品の機能に支障をきたさない単なる外観上の損傷
●携行品の液体の流出など
  など

※1 他人から無償で借りたものは補償の対象となります。
※2 テロ行為によって被った損害に関しては、保険金のお支払いの対象となります。
 
また、海外旅行傷害保険は、ゴールドカード・セレクトカード会員さまが対象となります。

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