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  • No : 16258
  • 公開日時 : 2023/12/26 12:15
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加盟店での利用分がトヨタファイナンス発行の請求書でインボイス発行とならないのはなぜですか?

回答

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
加盟店でのご利用分につきましては、立替払取引であり、当社は課税資産の譲渡等を行っていない(売手ではない)ため、インボイスの対象とはなりません。詳細は以下の国税庁サイトをご確認ください。
<外部サイト>クレジットカード会社からの請求明細書|国税庁 >

そのため、弊社がインボイスとして交付する内容は、弊社が課税事業者としてご請求する項目のみとなります。
弊社課税取引の項目は以下FAQをご確認ください。
<FAQ>トヨタファイナンスが課税事業者として請求書に表示される項目は、何になりますか? >

<外部サイト>インボイス制度の概要|国税庁 >

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