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  • No : 278
  • 公開日時 : 2018/12/19 14:35
  • 更新日時 : 2019/09/11 11:00
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海外旅行傷害保険の携行品とはどんなものですか?

回答

被保険者が旅行行程中に携行している身のまわりの品をいいます。※1

但し、以下のものは含まれません。

・現金、小切手、株券、手形等
・クレジットカード、預金証書等
・帳簿、図案等
・ヨット、モーターボート、自動車、オートバイ等
・山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行なっている間のその運動等のための用具
・義歯、義肢、コンタクトレンズ等
・動物、植物
・商品もしくは製品等、または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等
・他人から借りたり預かったもの※2

 など

 

なお、保険金をお支払いできない主な事由は以下のとおりとなります。

●保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失による損害
●携行品の"欠陥"または自然の消耗による損害
●携行品の置き忘れ、または紛失による損害
●戦争、外国の武力行使、内乱その他類似の事変等による損害※3
●差押え、収用、没収、破損等国または公共団体の公権力の行使による損害
●携行品の性質によるさび、かび、変色またはねずみ食い、虫食い等による損害
●携行品の機能に支障をきたさない単なる外観上の損傷
●携行品としての液体の流出
 など

 

※1 被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産をいいます。
※2 その旅行の為に他人から無償で借りたものは補償の対象となります。
※3 テロ行為によって被った損害に関しては、保険金のお支払いの対象となります。

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